当法律事務所は、知的財産権者の正当な代理人として本通知書を送付いたします。貴社が運営されるウェブサイトまたはSNSアカウントにおいて、当職依頼者の登録商標および著作物を無断転載・商業利用し、正当な権利を著しく侵害する違法行為が特定されました。
つきましては、下記の侵害事実ならびに法的根拠をご確認の上、本通知書記載の是正措置を速やかに講じられますよう、ここに厳重に申し入れいたします。なお、本通知は今後の法的手続の検討に先立つ事前のご連絡であり、貴殿の権利を不当に制約するものではございません。
法的根拠および権利侵害の該当性
著作権法(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)および第23条(公衆送信権等)の侵害に該当し、同法第112条に基づく差止請求権ならびに同法第119条に基づく刑事責任が生じ得ること。
商標法(昭和34年法律第127号)第25条(商標権の効力)、第36条(差止請求権)および第37条第1号(指定商品・指定役務における侵害とみなす行為)に該当すること。
不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第1項第1号(混同惹起行為)および同項第2号(著名表示冒用行為)に該当すること。
民法第709条に基づく不法行為責任、損害賠償請求権および不当利得返還請求権(民法第703条)が成立すること。
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、世界知的所有権機関(WIPO)管理条約ならびに世界貿易機関(WTO)・知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)に基づく国際的保護の対象であること。
要求事項
侵害該当ページの非公開化、または該当する商標・著作権侵害素材の一切の削除。
当職らに対し、所定の確認リンクより証拠資料を確認の上、是正完了の公式通知を送付すること。
正当な権利者の承諾なき知的財産利用の恒久的な停止および再発防止策の提示。
詐欺メールやメッセージ、不正サイトでの被害にあわないため、日頃の備えが大切。
「迷惑メールフィルタリングの利用」「セキュリティソフトの利用」「最新OSにバージョンアップ」が推奨されています。
うっかりURLをクリック、不安な場合は関係各所に連絡してみましょう。
クレジット情報やパスワードといった個人情報を入力してしまったときは、カード会社や銀行などへすぐに連絡します。その際はメールのリンクではなくブックマークや公式アプリなどを利用しましょう。
スマホがウイルス感染したと感じた場合は、応急処置として機内モードにし、インストールした覚えのないアプリは削除。ウイルス対策ソフトなどでチェックしましょう
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